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衆議院の選挙制度
平成7年に大幅改正され、小選挙区と比例代表を併用する方式が導入されました。
現行の制度の内容は次のようになっています。
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参議院の選挙制度
昭和56年に大幅改正され、それまでの全国区を廃止して比例代表を導入しました。
現行の制度の内容は次のようになっています。
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●47選挙区(都道府県単位)で152名を選出 |
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●全国単位の選挙区の比例代表で100名を選出 |
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※参議院議員の議席は3年ごとに半数づつ改選します。 |
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参議院各選挙区の定数は、1回の選挙につき選挙区それぞれ1人〜4人(人口に応じて違います)を選びます。 |
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※参議院比例代表は1回の選挙につき50人を選びます。
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